住宅の状況を「客観的に」検査します

検査項目

インスペクションを一言で言うと、「建物の健康診断」。
住宅の設計・施工等に詳しい建築士が、第三者的かつ専門的な立場から、住宅の状況等を調べます。

検査は60項目以上にわたり、主に目視・動作確認・計測によって行います(所要時間2時間前後)。

新津住設は、このインスペクションを承っております。
実績と経験が豊富にございますので、ご希望される住宅所有者さまや不動産業の方は、どうぞ安心してご連絡ください。

※インスペクションは、有料での検査です。
費用等詳しくお知りになりたい方は、お問合せください。

<参考>検査対象項目 Inspection item

インスペクションは、国土交通省が定めるガイドラインに則って行います。

戸建住宅において共通的に検査対象とすることが考えられる項目

①構造耐力上の安全性に問題がある可能性が高いもの

小屋組、柱・梁、床、土台・床組等の構造耐力上主要な部分
構造方式に応じ、木造にあっては蟻害・腐朽が、鉄骨造にあっては腐食が、鉄筋コンクリート造にあっては基礎において検査対象とする劣化事象等が生じている状態
著しい欠損や接合不良等が生じている状態
検査方法
目視、触診、打診、計測
床、壁、柱
6/1,000 以上の傾斜が生じている状態(鉄筋コンクリート造その他これに類する構造を除く)
検査方法
計測
基礎
コンクリートに幅 0.5 ㎜以上のひび割れ又は深さ 20 ㎜以上の欠損が生じている状態
鉄筋コンクリート造で鉄筋が腐食している可能性が高い状態(錆汁の発生)や腐食する可能性が高い状態(鉄筋の露出)
検査方法
目視、計測

②雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高いもの

[外部]屋根、外壁
屋根葺き材や外壁材に雨漏りが生じる可能性が高い欠損やずれが生じている状態
シーリング材や防水層に雨漏りが生じる可能性が高い破断・欠損が生じている状態
検査方法
目視
[外部]屋外に面したサッシ等
建具や建具まわりに雨漏りが生じる可能性が高い隙間や破損が生じている状態
シーリング材や防水層に雨漏りが生じる可能性が高い破断・欠損が生じている状態
検査方法
目視
[内部]小屋組、天井、内壁
雨漏り又は水漏れが生じている状態(雨漏り・漏水跡を確認)
検査方法
目視

③設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの

[給排水]給水管、給湯管
給水管の発錆による赤水が生じている状態
水漏れが生じている状態
検査方法
目視、触診(通水)
[給排水]排水管
排水管が詰まっている状態(排水の滞留を確認)
水漏れが生じている状態
検査方法
目視、触診(通水)
[換気]換気ダクト
換気ダクトが脱落し、又は接続不良により、換気不良となっている状態
検査方法
目視

戸建住宅において共通的に検査対象とすることが考えられる項目 【共同住宅(専有部分)】

①構造耐力上の安全性に問題がある可能性が高いもの

壁、柱、梁
構造方式に応じて、鉄筋又は鉄骨が腐食している可能性が高い状態(錆汁の発生)や腐食する可能性が高い状態(鉄筋又は鉄骨の露出)
6/1,000 以上の傾斜が生じている状態(鉄筋コンクリート造その他これに類する構造を除く)
コンクリートに幅 0.5 ㎜以上のひび割れ又は深さ 20 ㎜以上の欠損が生じている状態
検査方法
目視、計測

②雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高いもの

[内部]天井、内壁
雨漏り又は水漏れが生じている状態(雨漏り・漏水跡を確認)
検査方法
目視

③設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じているもの

[給排水]給水管、給湯管
給水管の発錆による赤水が生じている状態
水漏れが生じている状態
検査方法
目視、通水
[給排水]排水管
排水管が詰まっている状態(排水の滞留を確認)
水漏れが生じている状態
検査方法
目視、通水
[換気]換気ダクト
換気不良となっている状態
検査方法
目視

【共同住宅(専用使用部分)】

①構造耐力上の安全性に問題がある可能性が高いもの

壁、柱、梁
構造方式に応じて、鉄筋又は鉄骨が腐食している可能性が高い状態(錆汁の発生)や腐食する可能性が高い状態(鉄筋又は鉄骨の露出)
コンクリートに幅 0.5 ㎜以上のひび割れ又は深さ 20 ㎜以上の欠損が生じている状態
検査方法
目視、計測

②雨漏り・水漏れが発生している、又は発生する可能性が高いもの

[外部]外壁
シーリング材や防水層に雨漏りが生じる可能性が高い破断・欠損が生じている状態
検査方法
目視
[外部]屋外に面したサッシ等
建具や建具まわりに雨漏りが生じる可能性が高い隙間や破損が生じている状態
シーリング材や防水層に雨漏りが生じる可能性が高い破断・欠損が生じている状態
検査方法
目視

注)木造の共同住宅については、戸建住宅の検査項目を準用することが考えられる。

引用:「既存住宅インスペクション・ガイドライン」、平成25年6月、国土交通省 (https://www.mlit.go.jp/common/001001034.pdf)